2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立ての制度、早い段階で破産を申し立ててその金員を確保するということです、行政庁による解散命令制度の創設や過去の被害事案の救済のための措置をとるべきではないでしょうか。是非このような点も検討していただきたい。
というのは、被害事案の金額をいろいろ見ましたら、例えば、安愚楽牧場など四千二百億円だったり、それぞれ、ジャパンライフは二千百億円、そしてケフィア、かぶちゃんグループは千億円とか、すさまじい巨額なお金が、豊田商事は二千億円ですが、動いていて、しかし法定刑は昭和二十九年のままなので、是非、消費者庁、法務省、情報を共有しながら検討していただきたいということを強く要望いたします。
○福島みずほ君 是非、加害者の不当な収益を剥奪し被害者を救済する制度、行政庁や特定適格消費者団体による破産申立て制度、行政庁による解散命令制度の創設、過去の被害事案の救済のための措置を是非検討して採用していただけるよう、是非消費者庁の力も強化していただくよう心からお願いを申し上げます。 次に、出資法改正についてお聞きをいたします。
したがって、過去の被害事案については、全国の消費生活センター等に速やかに御相談いただき、解約や返金請求等を行っていただく必要があります。 消費者庁としては、消費者が早期に権利を行使できるよう、国民生活センター等の関係機関と連携しつつ、消費者に対する迅速な情報提供に取り組んでまいります。
重大被害事案の発生などにおきましては、一次的にはその該当の自治体において検証がなされるものでございますが、国としましても、要対協設置運営市区町村から支援課題を直接把握するという観点から、国において死亡事例や重症事例等の背景要因等を分析、検証し、今後の改善策を講じるため、社会保障審議会の児童部会の下に専門委員会を設置をしております。
このようなかぼちゃの馬車で提案された救済スキームなどを活用した上で、今後、サブリース事業に係る被害を拡大させないために、過去の被害事案等について、関係省庁と連携し、情報を蓄積、活用していくべきではないかと考えますが、お伺いいたします。
この法案の施行後も、引き続き、金融庁、消費者庁と連携をいたしまして、例えば、サブリース事業に関する被害事案でございますとか、あるいは、御指摘もございました解決スキーム等を収集、分析いたしました上で、サブリース契約についての誤った認識の防止に向けた注意喚起ですとか、あるいは、金融機関によるサブリース事業リスクの伝達をオーナーに対して行うとか、こういった取組を実施してまいりたいと考えてございます。
ホルムズ海峡付近では、六月の我が国に関係する船舶の被害事案を含む複数の事案が発生しております。また、先般のサウジアラビアの石油施設攻撃や紅海におけるイランの石油タンカー爆発事件などにより、中東情勢が深刻の度を増していることを強く懸念しております。
それにもかかわらず、翌日です、饗庭野演習場で迫撃砲弾による被害事案が発生をし、今日もその御報告をいただきました。 大臣、安倍政権では、数代前の防衛大臣は自衛隊からの信頼を大きく毀損をし、失墜をさせたと私は理解をしています。今度は、大臣が御就任をされて早々、緊張感が不足しているのかあるいは大臣が替わったからなのか私には分かりませんけれども、その翌日にこの事案です。
その行った情報を病院、機関はお持ちであるので、行政から、そういった健康被害事案が出ているけれども、病院側の方に、その調査の趣旨であったり、把握したい患者の情報、例えば、患者さんは点滴を打ってもらったということは報告していても、何の点滴だったかというようなことは覚えていなかったりすると、保健所の方からその医療機関に対して、どういった診断をして、どういった診療をされましたかといったようなことを協力を依頼
具体的には、本年五月十一日の衆議院本会議における福井大臣の答弁のように、この要件が付加されても専門調査会で問題とされていた被害事案は基本的に全て救済される、高齢者等であっても、契約の目的と勧誘の態様との関係で本要件に該当する、霊感商法等の悪徳事業者による消費者被害については、勧誘の態様に特殊性があり、通常の社会生活上の経験を積んでいた消費者であっても、一般的に本要件に該当するという説明がなされておりました
引き続きまして、今の流れでもありますが、若者には悪質商法の被害事案があるのでしょうか。具体的なものがあれば御説明をいただきたいと思います。
むしろ、今般の消費者契約法の改正は、若年者を中心に発生する悪質な消費者被害事案への対応を図るものでございますし、消費者教育の充実等と相まって、消費者被害の発生、拡大を防止する方策の一つとなるものでございます。成年年齢の引下げのための環境整備となり得るものであると考えております。
○上川国務大臣 御指摘のとおり、近年の消費者被害事案におきましては、成年に達した直後を狙われたものが多く見られる実態にございます。 先ほど来の御議論の中で、政府としての見解ということでありますが、消費者教育などの、消費者被害の拡大防止のための環境整備につきましては、この施策に全力で取り組んできているところでございます。
三、本法に基づき都道府県知事が行う業務禁止命令が、複数の都道府県にまたがる消費者被害事案に適切に対応するものとなるよう、「平成二十七年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえて、都道府県の行政処分の効力の在り方について検討し、必要な措置を講ずること。
これは、不当な勧誘を受けて契約をしてしまった消費者がどこに相談してよいのか分からないとか、あるいは、その商品を買った事業者がちょっと柄の悪いところで、怖くてもうこれ以上関わりたくないな、どうしようかなと思って迷っているうちに六か月たっちゃってもう取消しできなくなっちゃったというふうな、こういった被害事案に対応するためというふうに伺っております。
被害の背景には、御指摘のような社会的孤立、判断力の低下なども潜んでいるということでございまして、高齢者の判断力の低下等に乗じまして大量に商品を購入させるといった過量販売の被害事案も発生しているということでございます。 現状については以上でございます。
○田島(一)委員 今お話もありました、この過量な内容の消費者契約に限定をして改正案では規定を設けるということでございますけれども、この規定の中で、高齢者の消費生活に関する被害の未然防止にどれほど効果を発揮して、被害事案数の改善にどれだけの効果を発揮するのかという点については、私はいささかまだ不明でありますし、疑問を感じているところでもあります。どのようにお考えなのか、まずお答えいただけますか。
まず最初に、午前中の質疑でもありました、先週末に、国民年金機構を名のり三百万円がだまし取られる詐欺被害事案が発生したとの報道がございました。既に厚生労働省では新聞、ラジオ等で注意を呼びかけているということでございますが、日本年金機構から電話で何か連絡があることはないということの周知徹底をしっかりと国民にしていくことが重要であると思います。
こうした児童相談所の取り組みを支援いたしますために、厚生労働省におきましては、児童相談所の性的虐待対応ガイドライン、これを策定いたしますとともに、児童相談所におきます性暴力被害事案への対応に関する実態調査、これを実施しております。こうしたものの成果を児童相談所に提供して、また活用していただいているところでございます。
○大臣政務官(福岡資麿君) 十一月二十九日の参考人質疑におきましても、適格消費者団体の関係者である消費者機構日本磯辺専務理事から御発言がございましたように、消費者の利益の擁護を主たる目的として活動を行う適格消費者団体におきましては、様々な消費者被害事案に対応する中で、差止め請求制度のみでなく、本制度を活用して消費者被害の実効的な回復を図る必要があると認識しているものと承知をしております。
本制度は、製造物責任被害事案や食中毒などといった拡大損害、また人身損害、例えばカネボウの白斑被害のような人身損害において、慰謝料も求められるような事案は、個別性が高く複雑な事案として二段階目の簡易迅速な手続になじまないとして、現在は対象外とされています。 しかしながら、こうした事案においても、個別争点において一定の類型化を行えば適用対象として十分対応が可能になるのではないかとも考えております。
消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について請求を行う、少額多数の被害事案を対象とするもので、いわゆる拡大損害、逸失利益、人身損害、慰謝料を除いた損害に限定しており、個別性が高い事案は対象から外されております。したがって、対象となる事案は限定的だと考えられます。
PIO—NETの方は、いろいろ全国の消費生活センターに入りました苦情、この中には、財産被害事案が約九割入りまして、残り一割が生命身体事案。
ところで、戦後最大の消費者被害事案であるこの安愚楽牧場問題も、第二番目と言われる豊田商事問題、あの永野会長の刺殺事件で御記憶かと思いますが、これはいずれも現物投資を内容とする契約で、これを規制する預託法がもっと適切に機能するよう法改正するべきでないかということが問題となってくると思うんですね。
これは、被害事案の早期把握等の国からの要請の増加に伴う面も少なくないわけであります。したがって、相談窓口における入力に伴う手間それから費用負担等のうち、費用の一部を国が負担する仕組みということについて早急に検討すべきだ、こう消費者委員会は建議をしているわけであります。